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​法定代理受領通知

平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。給付については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに市から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。

国が定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条に基づき、法定代理受領した施設型給付費および地域型保育給付費の額を保護者の皆さんに通知することが定められていますので、当該年度末にお知らせいたします。

このお知らせは実績報告のため、この通知に基づいた保護者の皆様への給付や追加徴収などはありません。

 

令和4年度、代理受領した施設型給付費の額は、各支給認定保護者について、本園に係る各支給認定子どもの公定価格の額となります。
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